後援会会則
第1章 名称
- 第1条
- 本会は福岡県公立古賀竟成館高等学校後援会といい事務局を同校内に置く。
第2章 目的
- 第2条
- 本会は次の事項を行なうことを目的とする。
1: 施設設備の拡充整備に伴う事業
2: 特別な学校行事に対する援助
3: 特別な部活動に対する援助
第3章 会員
- 第3条
- 本会の会員は正会員および賛助会員とする。
正会員は昭和42年度以降入学の古賀竟成館高等学校生徒の保護者とし、賛助会員はその他本会の趣旨に賛同するものとする
第4章 役員
- 第4条
- 本会に次の役員を置く。
会長1名副会長3名書記2名会計2名
- 第5条
- 前条の役員を以て役員会を構成する
- 第6条
- 各役員は総会において選出する。
- 第7条
- 各役員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
第5章 経理
- 第8条
- 本会の活動に要する経費は会費、寄付金およびその他の収入によって支弁する。
- 第9条
- 本会の経理はすべて総会で認められた予算に基いて行われる。ただし必要を生じた場合は補正予算を組むことができる。
- 第10条
- 本会の経理は会計監査を経て総会に報告されなければならない。
- 第11条
- 本会の会費の額は総会において決定する。また役員会で必要と認めた者は会費を減免することができる。
- 第12条
- 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 総会
- 第13条
- 総会は全会員を以て構成される本会の最高議決機関である。
- 第14条
- 総会は毎年1回年度初めに開催する。臨時総会は役員会が必要と認めた場合召集する。
- 第15条
- 総会の議長はそのつど総会において選挙または推薦によって選出する。
- 第16条
- 総会の定足数は構成員の3分の1とする。ただし委任状は出席会員とみなす。
- 第17条
- 総会の議決は出席者の過半数によって決する。
第7章 議員会
- 第18条
- 評議員会は総会につぐ議決機関であり、本会の運営に必要な事項について調査研究立案する。
- 第19条
- 評議員会の定足数は構成員の過半数とする。議決は出席者の過半数によって決する
- 第20条
- 評議員は父母教師会の評議員を以て当てる。
第8章 会計監査委員
- 第21条
- 本会の経理を監査するため会計監査委員3名を置く。
- 第22条
- 会計監査委員は父母教師会の会計監査委員を以て当てる。
第9章 規約改正および発効
- 第23条
- 本規約は総会において出席会員の3分の2以上の賛成により改正することができる。
- 第24条
- 本規約は昭和42年4月1日から実施する。