PTA活動
第1章 名称
- 第1条
- 本会は福岡県公立古賀高等学校父母教師会(PTA)と称する。
第2章 目的
- 第2条
- 本会は次の目的をめざして活動する。
- 学校、家庭及び社会に於ける生徒の福祉を推進する。
- 生徒の幸福のため父母と教師が協カする。
- 生徒の教育的環境を良くする。
- 良い父母、良い教師となるようつとめる。
- 教育財政を確立することに努力する。
第4章 会員
- 第4条
- 本会の会員になることのできる者は次の通りである。
- 本校に在籍する生徒の父母または保護者
- 本校の教職員
- 本校の通学区域に居住し会の目的に賛同する者
第5章 経理
- 第7条
- 本会の活動に要する経費は会費・寄付金及びその他の収入によって支弁される。
- 第8条
- 本会の経理はすべて総会で認められた予算に基づいて行われる。但し必要を生じた場合は補正予算を組むことができる。
- 第9条
- 本会の経理は会計監査を経て総会に報告されなければならない。
- 第10条
- 本会の会費の額は総会に於いて決定する。
- 第11条
- 本会の会計年度は4月日から翌年3月31日までとする。
第6章 役員
- 第12条
-
本会に次の役員を置き本部役員とする。
- 会長/1名(父母側より選出)
- 副会長/3名(1名は現校長、父母側より2名選出)
- 書記/2名(父母側、教職員側より各1名)
- 会計/2名(同上)
- 広報委員長/1名(父母側より選出)
- 企画委員長/1名(同上)
- 第13条
-
会長の任務は次の通りである。
- 本会を代表し総会並びに評議員会の議決に従って会務を司る。
- 総会、評議員会を招集しこれを司会する。
- 第14条
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をつとめる。
- 第15条
-
書記の任務は次の通りである。
- 総会並びに評議員会の議事を記録する。
- 議事の記録・通信その他資料を保管する。
- 会長の指示に従って本会の通信を行う。
- 第16条
-
会計の任務は次の通りである。
- 総会で決定した予算に基づいて一切の会計事務を処理する。
- 総会に於いて会計監査員の監査を経た決算報告をする。
- 予算の立案に協力する。
- 第17条
- 各役員は評議員会に於いて選出し、総会の承認を受ける。
- 第18条
- 各役員の任期は1カ年とする。但し再選を妨げない。
- 第19条
- 役員に欠員を生じた時は評議員会がこれを補充し次期総会で承認を受ける。任期は残任期間とする。
- 第20条
- 広報委員会は父母教師会会報の作成にあたる。委員は評議員より選出する。
- 第21条
- 企画委員会は父母教師会の企画・立案にあたる。委員は評議員より選出する。
第7章 会計監査委員
- 第22条
- 本会の経理を監査するため3名の会計監査委員を置く。
- 第23条
- 会計監査委員は評議員以外の会員をあて、総会の承認を受ける。
第8章 総会
- 第24条
- 総会は全会員を以って構成される本会の最高議決機関である。
- 第25条
- 総会は毎年1回年度初めに開催する。
臨時総会は会長が必要と認めた場合評議員会の議決を経て召集すべきものとする。
- 第26条
- 総会の議長はそのつど総会に於いて選挙または推薦によって選出する。
- 第27条
- 総会の定足数は構成員の3分の1とする。尚委任状は出席会員とみなす。
- 第28条
- 総会の議決は出席者の過半数によって決する。
第9章 評議員会
- 第29条
- 評議員会は評議員を以って構成される総会につぐ議決機関である。
- 第30条
- 評議員会は本会の活動に必要な事項について調査研究立案する。
- 第31条
- 評議員次の方法により選出される。
- 父母側より各クラス2名程度
- 教職員側より校務運営委員及び庶務係計15名程度
- 年度初めの評議員会で推薦し総会の承認を受ける。
- 第32条
- 評議員会の定足数は構成員の過半数とする。議決は出席者の過半数によって決する。
- 第33条
- 評議員の任期は1カ年とする。但し再選を妨げない。
第10章 規約改正
- 第34条
- 本規約は総会に於いて出席会員の3分の2以上の賛成により改正することができる。
付則
- 第1条
- 本規約は昭和37年4月1日より実施する。
- 第2条
- 補正予算は評議員会で組み次期総会の承認を受ける。
- 第3条
- 会長が認めた者は評議員会の議決を経て会費を免除することができる。
- 第4条
- 本付則は評議員会に於いて出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。改正の結果は総会に報告し確認を得なければならない。